- 連絡した相手が、契約者本人・連帯保証人・保証会社の範囲に収まっているか
- 勤務先・近隣・同居のご家族に、滞納の事実を伝えていないか
- 玄関への貼り紙や、外から読める封書・メモになっていないか
- 封筒の表書きに「督促」など、内容が分かる言葉を入れていないか
- 電話・訪問が、日中から20時台までの時間帯に収まっているか
- 同じ日に何度もかけ直す形になっていないか(1〜2回で切り上げ、記録を残す)
- 反応がないとき、回数ではなく手段の段階を上げる流れになっているか
- 督促文に、鍵の交換・荷物の処分・勤務先への連絡といった予告が入っていないか
- 鍵の交換、室内への立入り、荷物の搬出をしていないか(契約解除後も含む)
- 電気・ガス・水道など、生活に必要な設備を止める話が出ていないか
- 日付・時刻・手段・内容・相手の反応の5点を、そのつど記録に残しているか
- 保証会社を利用している場合、契約上の報告期限を過ぎていないか
- オーナーに、進めている段階と次の分岐を説明できる状態になっているか
この内容は記事「家賃督促はどこまで?違法にならない時間帯・頻度・手段の線引き」のチェックリストです。印刷してそのままお使いいただけます。 / 無料ツール一覧へ