
連帯保証の「極度額」、契約書での書き方と確認のポイント
新しい契約書の連帯保証の欄に「極度額」という項目があって、いざ金額を入れようとした瞬間に手が止まる。 「ここ、いくらと書けばいいんだろう」「空欄のままでいいのかな」——慣れていないと、なんとなく不安になる欄ですよね。
この極度額は、2020年4月の民法改正で個人の連帯保証に必要になったものです。書き方を一度押さえておけば、毎回迷わずに済みます。今日はその意味と確認の順番を、現場で回る運用に絞って整理します。
結論:個人が連帯保証人になる賃貸借では、保証の上限=「極度額」を具体的金額で契約書(書面または電磁的記録)に定める必要があります。法人保証のみ、または保証会社のみで運用する契約は極度額の設定は不要です(欄が残る場合は「設定なし(保証会社利用)」等と明示するか、欄自体を削除する運用にしておくと実務が安定します)。
何が起きているか

極度額は、連帯保証人が負う責任の上限です。家賃滞納や原状回復費など、請求が積み上がっても、この上限を超えては請求できません。改正民法では、個人が保証人になる根保証契約で極度額を定めないと保証が無効になり得ます。賃貸借の連帯保証もここに含まれます。
押さえる点は次のとおりです。
- 個人保証があるときのみ極度額が必要。法人保証のみ・保証会社のみなら不要(欄は削除または「設定なし(保証会社利用)」等を明記)
- 極度額は具体的金額で定め、書面(電磁的記録を含む)に残す
- 対象は2020年4月1日以降に締結する契約(旧契約は旧法の扱いを確認)
事業用物件で個人が保証人になる場合は、保証意思宣明公正証書(公証人)を要する可能性があります。判断は案件により異なるため、要否は公式情報で確認してください。
簡易判定フロー(まずはここだけ見る)
- 居住用 × 個人保証あり → 極度額 必要/公正証書は通常不要
- 居住用 × 個人保証なし(法人保証のみ・保証会社のみ) → 極度額 不要(欄は削除 or「設定なし」明記)
- 事業用 × 個人保証あり → 極度額 必要+公正証書の要否を確認(公式情報で確認)
- 事業用 × 個人保証なし(法人保証のみ・保証会社のみ) → 極度額 不要
具体的にどう書くか
ひな型の「極度額 金○○○円」を空欄にしない——ここが出発点です。書きぶりは次を基本にします。
- 基本は固定金額で特定する
例:「極度額 金1,920,000円」
- 変動や改定に備える代替(併記)案
例:「極度額 金1,920,000円(当初賃料×24か月相当。端数は切上げ。=金1,920,000円)」 固定金額を明記したうえで、「当初賃料×○か月」の根拠を括弧で補足すると、後日の説明が楽になります。
極度額がカバーする範囲(上限の中身)
- 賃料、共益費・管理費、遅延損害金、原状回復費、損害賠償、弁護士費用・訴訟費用等、賃貸借契約から生じる一切の債務の合計
- 使える1行条文例
「保証人の責任は、賃貸借契約から生じる賃料・共益費・遅延損害金・原状回復費・損害賠償・弁護士費用等一切の債務の合計額につき、極度額金○○○円を上限とする。」
金額水準は、長期滞納+原状回復+法的費用の発生も見込み、オーナーと事前すり合わせ。高過ぎると保証人が付かず、低過ぎるとカバー不足——物件・入居状況で調整します。
整合性チェックも忘れずに
- 契約本文・特約・別紙(保証契約書・申込書)の「金額」「保証範囲」の表現が食い違っていないかを通しで確認
電子契約(電磁的記録)の実務ポイント
- 保証人が極度額と保証範囲を確認したことが分かるチェックボックスや同意画面の履歴を保存(閲覧画面の写しや同意ログの保全)
影響
極度額の定めが抜けると、その個人保証は無効となり得ます。保証会社を使わず保証人のみの契約ほど、影響が直撃します。逆に、極度額が明確であれば、請求可能範囲と上限が見える化され、トラブルを抑制できます。
更新時の扱い(早見)
- 旧来の保証をそのまま継続し、新たな保証契約を取り直さない → 原則、新たな極度額の再設定は不要(契約内容の変更で保証範囲が広がる場合等は要確認)
- 保証契約を取り直す/保証人を変更する → 極度額の定めが必須
- いずれも、契約本文・特約・別紙の金額・範囲の整合性を再確認
- 個々の事案で判断が分かれるときは、公式情報で確認のうえ、必要に応じて専門家に相談
明日やること
明日の一歩は、次の順で十分です。
- ひな型の保証欄を確認(個人保証の有無/法人保証・保証会社のみなら欄削除 or「設定なし(保証会社利用)」の表記に統一)
- 個人保証があるものは、極度額が具体的金額で入る運用か(空欄運用が紛れていないか)
- オーナーと金額水準の事前すり合わせ(基本は固定金額。必要に応じて当初賃料×○か月の併記方針)
- 事業用で個人保証があり得る案件の棚卸し(公正証書の要否を公式情報で確認)
オーナー調整が当日までに間に合わないときの暫定運用(社内例)
- 居住用は「当初賃料18〜24か月相当」で極度額を暫定記載
- 7日以内にオーナーの書面追認を取得。追認不可なら極度額再設定の合意書で差替え
- 実施した暫定金額・根拠・追認状況を記録
確認チェックリスト
現場で漏れやすいところだけ、最低ラインから。
必須(個人保証があるときのみ実施)
- 極度額欄が空欄でない
- 金額が「金○○○円」で特定されている
- 保証範囲の文言に費目(賃料・共益費・遅延損害金・原状回復費・損害/法的費用等)が含まれている
- 保証人本人が金額と範囲を理解して署名・同意している(電子は同意ログ保存)
免除条件
- 保証会社のみ または 法人保証のみ → 極度額チェックは免除(欄は削除 or「設定なし(保証会社利用)」を明記)
追加チェック
- 事業用+個人保証 → 保証意思宣明公正証書の要否を確認(公式情報で確認)
- 契約本文・特約・別紙で金額/保証範囲の表現に食い違いがない
優先順位(上から順に。1〜2が未了なら締結保留) 1) 極度額の未記入防止 2) 金額の特定(○円) 3) 保証範囲の費目明記(当日までにできる範囲で) 4) 保証人の理解確認(対面説明が難しければ電子署名ログ等で代替)
代替案(当日中にオーナー合意が間に合わない)
- 社内既定(例:居住用18〜24か月)で一旦記載 → 7日以内にオーナー書面追認。不可なら極度額再設定の合意書で差替え
なお、極度額の有効性や更新時の扱いは、個別事情で判断が分かれることがあります。ここでの内容は実務運用の整理です。迷うケースは、契約書の文言を確認のうえ、公式情報で確認し、必要に応じて弁護士や所属団体へ相談してください。
更新の段取りに迷ったら、更新案内はいつ出す?通知時期の逆算スケジュールや、更新料はいくら?契約書と地域慣習から確かめる手順も参考になります。

最後に
極度額は目立たない一行ですが、ここを丁寧に整えるだけで、請求範囲と上限がクリアになり、いざというときの不安が小さくなります。入居者・オーナー・保証人それぞれの納得を支える、地味だけど効く一手です。完璧を一度に狙わず、まずは「空欄にしない・金額を特定する」からで十分。今日の1件を確実に仕上げましょう。