- 契約書の特約(原状回復・ハウスクリーニング等)を先に確認したか
- 各損耗を「通常損耗/経年変化」と「故意・過失・善管注意義務違反」に仕分けたか
- 通常損耗・経年変化を借主に請求していないか
- 借主負担分は、別表1の事例区分と照らしたか
- 別表2の考え方で、入居年数に応じた負担割合を反映したか
- 補修の範囲を「毀損箇所+必要な範囲」に限定したか(部屋全体・全戸への上乗せをしていないか)
- 金額の根拠を、入居者・オーナーに説明できる形でメモに残したか
なお、原状回復の負担区分は個別の事情や契約内容で判断が分かれることがあります。ここでの内容はガイドラインの読み方の整理です。迷うケースは、国土交通省の最新版ガイドライン本文や契約書の文言を確認のうえ、必要に応じて所属団体や専門家へ相談してください。
退去まわりの段取りは、退去日が決まったら動く、精算完了までの段取りリストや、敷金精算書を入居者に渡す前の見直しチェック、経年劣化と通常損耗、貸主負担になりやすい箇所の整理メモも一緒に使うと、判断がぶれにくくなります。

この内容は記事「国交省「原状回復ガイドライン」の読み方、どこから見れば迷わない」のチェックリストです。印刷してそのままお使いいただけます。 / 無料ツール一覧へ